Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海上自衛隊訓令第18号
改正
平成元年3月23日 海上自衛隊訓令第18号〔海上訓練指導隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令8条による改正〕
平成12年3月3日 海上自衛隊訓令第6号〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令12条による改正〕
平成14年3月20日 海上自衛隊訓令第12号〔第1次改正〕
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、誘導武器教育訓練隊の編制に関する訓令を次のように定める。
誘導武器教育訓練隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 誘導武器教育訓練隊は、自衛艦(潜水艦及び練習潜水艦を除く。以下同じ。)に装備する誘導武器及び自衛艦に装備する電子計算機を利用した戦術情報を処理するための器材(以下「戦闘指揮システム」という。)に関し、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 自衛艦の乗員に必要な知識及び技能を修得させるために必要な教育訓練(以下「教
育訓練」という。)に関すること。
(2) 自衛艦の乗員に対する配置についての訓練の指導、護衛艦隊の行う訓練に対する指導並びに護衛艦隊並びに地方隊の編成に加わる護衛隊及びミサイル艇隊の行う訓練に対する協力(以下「海上訓練指導」という。)に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。
(司令)
第2条 誘導武器教育訓練隊の長は、誘導武器教育訓練隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもつて充てる。
3 司令は、開発指導隊群司令の指揮監督を受け、誘導武器教育訓練隊の隊務を統括する。
(編制)
第3条 誘導武器教育訓練隊に、次の2科並びに教育部、研究室及び学生隊を置く。
総務科
訓練科
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、誘導武器教育訓練隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(訓練科)
第5条 訓練科においては、海上訓練指導の実施及びこれに必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(教育部)
第6条 教育部に、次の4科を置く。
教務科
誘導武器科
情報処理科
整備科
(教務科)
第7条 教務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育訓練の実施計画に関すること。
(2) 教育訓練の実施に関する部外との連絡調整に関すること。
(3) 教育訓練に関する記録統計の整理に関すること。
(4) 教育訓練の審査に関すること。
(5) 教育訓練及び海上訓練指導に必要な教材及び図書の収集、整理、作成及び保存に関すること。
(6) 部内の事務の総括に関すること。
(誘導武器科)
第8条 誘導武器科においては、誘導武器の術科に関する教育訓練の実施に関する事務をつかさどる。
(情報処理科)
第9条 情報処理科においては、戦闘指揮システムの術科に関する教育訓練の実施に関する事務をつかさどる。
(整備科)
第10条 整備科においては、教育訓練に必要な実習器材の維持管理に関する事務をつかさどる。
(研究室)
第11条 研究室においては、教育訓練の実施に必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(学生隊)
第12条 学生隊においては、学生の身上、規律及び服務に関する事務をつかさどる。
(科長、部長、室長及び隊長)
第13条 科に科長を、部に部長を、室に室長を、隊に隊長を置く。
2 科長、部長、室長又は隊長は、司令(教育部の科長にあっては教育部長)の命を受け、科務、部務、室務又は隊務を掌理する。
(委任規定)
第14条 この訓令に定めるもののほか、誘導武器教育訓練隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔海上訓練指導隊の規制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則]
この訓令は、平成元年3月24日から施行する。
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕
1 この訓令は、平成12年3月9日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則〔第1次改正による附則〕
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。