Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、海上自衛隊における火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他取扱いに
関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1) 訓令 火薬類の取扱いに関する訓令をいう。
(2) 弾薬 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項第3号へに規定する火工品のうち、砲弾、装薬包、弾薬包、小火器弾薬、チヤフ弾、デコイ弾、誘導弾、アスロツクミサイル、ロケツト弾、対潜弾、爆弾、機雷、魚雷及び爆雷をいう。
(3) 火工品 法第2条第1項第3号に掲げる火工品のうち、前号以外のものをいう。
(4) 料薬火工品 前号の火工品のうち料薬(発光、発煙、発炎、発音等の目的に使用するもので、火薬又は爆薬に準じて取り扱うものをいう。以下同じ。)を内蔵する火工品をいう。
(5) 部隊等の長 長官直轄部隊の長及び当該部隊の編成に加わる部隊の長並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長をいう。
(6) 火薬庫 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)第17条に規定する火薬庫(以下「陸上火薬庫」という。)及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する総理府令(昭和29年総理府令第74号。以下「貯蔵等に関する命令」という。)第2条に規定する火薬庫(以下「艦船火薬庫」という。)をいう。
(7) 艦船火薬類格納所 貯蔵等に関する府令第3条第1項の規定により火薬類を火薬庫外に貯蔵するため艦船に設置された場所又は箱をいう。
(8) 艦船火薬類砲側格納所 消費のため一時的に火薬類を格納するために艦船の砲側に設置された場所又は箱及び潜水艦における格納架台をいう。
(9) 庫別貯蔵 火薬類の種類ごとに別々の火薬庫に分離して貯蔵することをいう。
(10) 区分貯蔵 同一の火薬庫内において、火薬類の種類ごとに区分して貯蔵することをいう。
(11) 隔離貯蔵 不良品及びその疑いのある火薬類を良品と隔離して貯蔵することをいう。
(12) 口別扱い 同一のロツト又はインデツクス(製造番号を含む。以下同じ。)の火薬類のうち、その来歴、状態又は性能を異にするものをそれぞれ区別して取り扱うことをいう。
第2章 製造
(規則第3条に掲げる火薬類の製造)
第3条 部隊等の長は、規則第3条各号に掲げる範囲の火薬類の製造を行う場合には、製造する火薬類の種類、数量、製造の目的、製造の期間その他必要な事項をあらかじめ順序を経て海上幕僚長に届け出なければならない。
2 前項の火薬類の製造に当たっては、製造場所及び製造方法等危害防止について配慮しなければならない。
(製造の変更申請等)
第4条 火薬類の製造を行う部隊等の長(以下「製造部隊等の長」という。)は、製造する火薬類の種類若しくはその方法又は製造施設の構造等を変更しようとするときは、規則別表第1又は別表第2に掲げる様式により順序を経て海上幕僚長に上申しなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について規則第8条第1項に規定する軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 製造部隊等の長は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後速やかに、その旨を海上幕僚長に報告しなければならない。
3 第1項の申請を行うに当たり、設置工事等を防衛施設局が行う場合には、製造部隊等の長は当該局長の技術的協力を得て、海上幕僚長に上申するものとする。
(製造施設の工事完了報告)
第5条 製造部隊等の長は、製造施設の設置工事又は変更工事が完了したときは、速やかに火薬類製造施設工事完了報告書(別記様式第1)を順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
(製造の廃止)
第6条 製造部隊等の長は、承認を受けた火薬類の製造について、その全部又は一部を行わなくなったときは、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
(定期自主検査)
第7条 製造部隊等の長は、訓令第7条の規定に基づく製造施設の定期自主検査を第2四半期末及び第4四半期末に実施するものとする。
(製造保安責任者等の選定)
第8条 製造部隊等の長は、訓令第8条第1項の規定に基づき、規則第68条及び第70条に掲げる資格を有する者の中から火薬類製造保安責任者及びその代理者並びに火薬類製造副保安責任者を選定し、当該予定者の所属、官職、氏名、保有資格及び理由を記載の上、順序を経て海上幕僚長に上申しなければならない。
(危害予防規程)
第9条 製造部隊等の長は、訓令第9条第1項の規定する危害予防規程を定めるために必要な資料を規則第6条第1項に規定するところにより作成し、順序を経て海上幕僚長に提出するものとする。既に、承認を受けた危害予防規程を変更するとき(第4条第1項ただし書の軽微な変更の工事に伴い危害予防規定を変更する場合を除く。)も同様とする。
2 製造部隊等の長は、前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、海上幕僚長に報告しなければならない。
(製造の記録)
第10条 製造部隊等の長は、当該部隊等において各製造工程の別に取り扱った火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量その他必要な事項を毎日記録しなければならない。
2 前項の記録の保存期間は、2年とする。
第3章 貯蔵
第1節 通則
(管理の原則)
第11条 部隊等の長は、原則として自隊において、火薬類を良好な状態に管理しなければならない。
2 前項の場合において、留意すべき細部事項については、別に定める。
第12条 部隊等の長は、火薬類を使用可能品、使用限定品、使用一時停止品及び使用不能品に区分し、口別扱いとする。
2 部隊等の長は、保管中の火薬類について異臭その他の異常を認めた場合は、臨時検査を受けなければならない。ただし、異常の程度が著しく、保管に危険があると認めるときは直ちに廃棄することができる。
3 部隊等の長が、火薬類の保管を部外に委託する場合の手続は、海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号)第36条に定めるところによる。
(無煙火薬の貯蔵上の基準)
第13条 無煙火薬並びにこれを内蔵した弾薬及び火工品を貯蔵する場所は、原則として温度5℃以上38℃以下及び湿度80パーセント以下に保つものとする。ただし、貯蔵する場所の温度が、次の表の左欄に掲げる温度に上昇したときは、当該場所に貯蔵中の弾薬及び火工品は優先的に消費するものとし、その時間の累計がそれぞれ右欄に掲げる時間に達したものは、臨時検査を行わなければならない。
温度の範囲
累計時間数
40℃を超え49℃以下のとき
500時間
49℃を超え54℃以下のとき
100時間
54℃を超えたとき
直ちに
(火薬庫等の使用の特例)
第14条 火薬庫、艦船火薬類格納所及び第30条第1項に規定する貯蔵所(以下「火薬庫等」という。)は、火薬類を貯蔵していない場合であっても、これを他の用途に供してはならない。ただし、艦船火薬庫を倉庫の一部として使用しなければ当該艦船の任務に特に支障を生ずるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において当該艦船の長は、あらかじめ順序を経て海上幕僚長に申請し、その承認を受けなければならない。
(火薬庫等の修理又は改造時の措置)
第15条 貯蔵責任者並びに艦船火薬庫及び艦船火薬類格納所を管理する部隊等の長(以下「管理部隊等の長」という。)は、火薬庫等若しくはその付属装置若しくは火薬庫等に隣接する区画の修理又は改造を行うときは、火薬庫等に貯蔵中の火薬類を他の火薬庫等に移すか又は陸揚げする等必要な安全措置を講じなければならない。
(火薬庫等の修理又は改造後の点検)
第16条 管理部隊等の長は、火薬庫等の修理若しくは改造を終了したとき又は第14条第1項ただし書に規定する使用を終えたときは、火薬類を貯蔵する前に、火薬庫等の内部の状況について点検し、火薬類の貯蔵に適する状態にあることを確認しなければならない。
(火薬庫等の内部における禁止作業)
第17条 火薬庫等の内部においては、次の各号に掲げる作業を行つてはならない。
(1) 信管等の装着又は取り外し(艦船におけるアスロツクミサイル、機雷、魚雷及び対潜ロケット弾に関するものを除く。)
(2) 装弾帯、クリップ、リンク等への銃弾の挿入
(3) その他部隊等の長が、火薬庫等の保安に支障を及ぼすおそれがあると認められる作業
(火薬庫等の開閉)
第18条 管理部隊等の長は、その指定した者でなければ火薬庫等を開閉させてはならない。
2 火薬庫等を開閉したときは、その日時、目的、開閉した者の官職氏名その他必要な事項を記録しなければならない。
(火薬庫保安係員)
第19条 管理部隊等の長は、訓令第21条の規定により火薬庫保安係員を選任する場合は、幹部自衛官又は行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)以上の事務官等のうちから選任するものとする。ただし、特別の理由がある場合には、訓令第21条各号のいずれかに該当する他の隊員をもって充てることができる。
2 訓令第21条第2号に規定する海上幕僚長の指定する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号。以下「教育訓練達」という。)別表第7に規定する委託教育のうち火薬類の取扱いに関する課目を含む教育を修了した者
(2) 次の表の左欄に掲げる者にあっては、それぞれ当該右欄に掲げる小職域に属する特技(海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号)別表第1及び別表第2に規定する特技職をいう。)のいずれかを保有し、かつ、火薬類の取扱いについて2年以上の経験を有する者
幹 部
自 衛 官
艦艇用兵、射撃、水雷、機雷掃海、潜水(水中処分に関するものに限る。)、装備、武器整備、航空武器整備、経補、補給又は技術
そ の 他
の自衛官
射撃、射管、魚雷、掃海、潜水(水中処分に関するものに限る。)、航空武器整備、補給又は技術
3 訓令第21条に規定する海上幕僚長の定める保安に係る業務は、次に掲げるものとする。
(1) 火薬類の取扱い全般についての指導に関すること。
(2) 保安教育の実施に関すること。
(3) 火薬庫の検査等の実施に関すること。
(4) 火薬庫等又は火薬類が危険な状態となつたときの応急措置に関すること。
4 訓令第21条第3号に規定する海上幕僚長の指定する講習は、海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)第10条第1項第2号に基づき作成する年度業務計画細部計画(以下「業務計画細部計画」という。)に定める火薬類の取扱いに関する講習とする。
(艦船における火薬庫保安係員)
第20条 艦船における火薬庫保安係員については、前条の規定を適用する。
第2節 陸上における貯蔵
(貯蔵責任者)
第21条 訓令第11条第1項の規定に基づき海上幕僚長が指定する貯蔵責任者は、基地隊司令、航空隊司令(航空隊(乙)に限る。)、弾薬整備補給所長、整備補給隊司令、硫黄島航空基地隊司令及び特別警備隊長とする。
(陸上火薬庫の設置申請)
第22条 陸上火薬庫を設置しようとするときは、貯蔵責任者は、要すれば、構造等の技術上の基準について防衛施設局長の協力を得て、火薬庫設置承認申請書(別記様式第2)により順序を経て海上幕僚長に上申するものとする。
(陸上火薬庫の構造等の変更)
第23条 貯蔵責任者は、陸上火薬庫を移転し又は構造若しくは設備を変更する必要が生じたときは、要すれば、技術上の基準について防衛施設局長の協力を得て、火薬庫設置承認事項変更申請書(別記様式第3)により順序を経て海上幕僚長に上申しなければならない。ただし、火薬庫の構造又は設備について規則第14条第1項に規定する軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 貯蔵責任者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後速やかに、その旨を海上幕僚長に報告しなければならない。
(陸上火薬庫の完成報告)
第24条 貯蔵責任者は、訓令第13条第1項の規定により完成検査を受ける必要がある工事が完了したときは、速やかに火薬庫完成報告書(別記様式第4)により順序を経て海上幕僚長に報告するとともに火薬庫検査官にその旨を通知するものとする。
2 火薬庫検査官は、前項の通知を受けた場合には、完成検査を行うものとし検査が技術上の基準に適合すると認めたときは、火薬庫検査証(訓令別記様式第1)に所要事項を記入の上順序を経て海上幕僚長に報告するものとする。
(貯蔵火薬類等の変更)
第25条 貯蔵責任者は、訓令第14条の規定するところにより変更の届出を要する場合は、速やかに火薬庫設置承認事項変更届出書(別記様式第5)により順序を経て海上幕僚長に上申するものとする。火薬庫を管理する部隊等の所在地に変更があるとき又は貯蔵火薬類の種類若しくは最大貯蔵量を変更するときも同様とする。
(陸上火薬庫の用途廃止)
第26条 貯蔵責任者は、陸上火薬庫の用途廃止の手続を完了したときは、その年月日及び
理由を明記し、火薬庫検査証を添え、順序を経て海上幕僚長に報告するものとする。
(表示)
第27条 陸上火薬庫には、庫外の見やすい位置に陸上火薬庫の名称、記号及び番号を、また、庫内の見やすい位置に設置の承認を受けた番号及びその日付、貯蔵できる火薬類の種類及び最大貯蔵量を表示するものとする。
(定期自主検査)
第28条 貯蔵責任者は、訓令第17条の規定により定期自主検査を毎四半期末に実施するものとする。
(火薬庫における貯蔵)
第29条 陸上火薬庫に火薬類を貯蔵する場合には、訓令第10条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 火薬庫に貯蔵する場合には、次の表に掲げる区分に従い庫別貯蔵をすること。ただし、陸上火薬庫の棟数の制約その他の理由でこれにより難いときは、規則第19条第1項に規定するところにより区分貯蔵することができる。
区分番号
庫 別 貯 蔵 の 区 分
1
無煙火薬、爆薬
2
黒色火薬、導火線、電気導火線、導爆線
3
装薬包(54口径5インチ砲用及び38口径5インチ砲用の常、減、弱、短並びに62口径76ミリ砲用及び50口径3インチ砲用の短)、Y砲装薬包、ロケットモータ、弾薬包(62口径76ミリ砲用、50口径3インチ砲用、40ミリ機関砲用、20ミリ機関砲用)、7.2インチ対潜弾、小火器弾薬、もやい銃弾、もやい索投射機用薬包、チヤフ弾
4
礼砲装薬包、K砲装薬包
5
砲弾、ロケット弾頭(90キログラム未満のもの。)、ロケット弾(90キログラム未満の弾頭のついたもの。)、手りゆう弾、水中発音弾
6
爆弾、魚雷及び同実用頭部、アスロックミサイル、爆雷、機雷、さく薬缶、ロケット弾頭(90キログラム以上のもの。)、ロケット弾(90キログラム以上の弾頭のついたもの。)、伝爆薬
7
誘導弾及びその構成品
8
信管、火管、雷管、イグナイタ及びこれらに類似するもの。
9
料薬火工品、デコイ弾
(2) 廃棄すべき火薬類は、隔離貯蔵すること。
(3) 陸上火薬庫内には、庫内明細表を備え、貯蔵中の火薬類の種類、ロツト番号、インデツクス番号(無煙火薬を内蔵したものに限る。)、数量、爆薬換算量(規則第1条の6に規定する爆薬1トンに換算される数量をいう。)を記載して、その現状を明らかにしておくこと。
2 前項第3号の庫内明細表は、火薬類の状態ごとに、次の表の左欄の区分の別に、それぞれ右欄に掲げる地色とする。
使 用 可 能 品
白
使 用 限 定 品
青
使 用 一 時 停 止 品
黄
使 用 不 能 品
赤
(火薬庫外における貯蔵)
第30条 部隊等の長は、陸上火薬庫外に火薬類を貯蔵するため規則第15条の表のうち、貯蔵する者等の区分欄(2)又は(4)により都道府県知事の指示を受けた場合は、貯蔵する場所の位置、構造、設備及び付近の状況並びに貯蔵する火薬類の種類及び数量並びに指示を受けた都道府県名、指示の番号及び日付、その他必要な事項を速やかに順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。既に指示された事項について変更があつたときも同様とする。
2 前項の貯蔵する場所に火薬類を貯蔵する場合は、規則第16条に規定する貯蔵の技術上の基準によるほか、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 貯蔵する場所には、外部に火薬類貯蔵所の表示を、また内部の見やすい位置に都道府県知事の指示の番号及び日付、貯蔵できる火薬類の種類及び数量を表示すること。
(2) 貯蔵する場所の温度及び湿度は、毎日定時に測定して記録すること(検温計及び検湿計を備え付けている場合に限る。)。
(3) 必要に応じて前条第1項第3号の規定に準ずる明細表を備えること。
3 訓令第10条ただし書に規定する部隊等の長が定める火薬類格納所の技術上の基準は、規則第16条第1号及び第5号の規定によるものとする。
(火薬庫検査官)
第31条 訓令第20条第1項の規定により海上幕僚長が選任する火薬庫検査官は、次の表の
左欄の部隊についてそれぞれ右欄に掲げる者とする。
部 隊
火 薬 庫 検 査 官
特別警備隊
自衛艦隊司令部幕僚長
地方隊
地方総監部技術補給監理官
航空群、教育航空群
整備補給隊司令
2 自衛艦隊司令官、地方総監、航空群司令、教育航空群司令は、火薬庫検査のため必要な知識及び技能を有する者を補助者に選任し、火薬庫検査官の業務の補助をさせるものとする。
第3節 艦船における貯蔵
(貯蔵の場所)
第32条 艦船において火薬類を貯蔵する場所は、艦船火薬庫及び艦船火薬類格納所(以下「艦船火薬庫等」という。)とする。
(貯蔵の基準)
第33条 艦船火薬庫等における火薬類の貯蔵については、貯蔵等に関する府令第1条の規定によるほか、庫内明細表を備え、貯蔵中の火薬類の種類、ロツト番号、インデツクス番号(無煙火薬を内蔵したものに限る。)、数量等を記載して、現状を明らかにしておかなければならない。
(定期自主検査)
第34条 艦船火薬庫を管理する部隊の長は、貯蔵に関する府令第2条に規定する火薬庫の構造等の基準について定期自主検査を第2四半期末及び第4四半期末に実施するものとする。艦船火薬類格納所についても艦船火薬庫に準じて実施しなければならない。
第4章 運搬
(運搬計画)
第35条 部隊等の長は、火薬類を自動車等若しくは艦船で運搬する場合は、あらかじめ次
の各号に掲げる事項を記載した運搬計画を定めるものとする。
(1) 運搬する火薬類の種類及び数量
(2) 運搬の方法、使用機器、開始日時及び終了予定日時、発送場所、運搬経路及び到着場所
(3) 発送者及び受領者の官職及び氏名
(4) 作業責任者及び車両に同乗する責任者の官職及び氏名並びに作業員数
(5) その他必要な事項
2 前項の運搬計画の作成に当たり留意すべき事項は、別に定める。
(警察への通知)
第36条 部隊等の長は、火薬類を運搬する場合は、運搬する火薬類の種類、数量及び通過地域の状況等を考慮し、必要と認めるときは、最寄りの警察署に所要の事項を通知するものとする。
(自動車等による運搬)
第37条 訓令第24条の規定により火薬類を運搬する場合の技術上の基準は、火薬類の運搬に関する総理府令(昭和35年総理府令第65号。以下「運搬に関する府令」という。)第12条から第18条までの規定によるほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 自動車等で運搬する場合は、四輪車以上の車両を充てること。
(2) 市街地を通過する場合は、運搬に関する府令第16条に規定する標識に準ずる標識を掲げた先導車をつけるか又はこれに代わる警戒の措置を講じること。
2 訓令第24条に規定する火薬類運搬証明書の発行を受けた者は、火薬類の運搬を終了したとき又は運搬期間内であつても火薬類を運搬しないこととなつたときは、速やかに火薬類運搬証明書をその発行者へ返納しなければならない。
(艦船による運搬)
第38条 艦船による火薬類の運搬については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号。以下「運輸省令」という。)第24条及び第26条から第34条までの規定(第27条第4項から第6項までの規定を除く。)を準用するほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 火薬類の包装には、固有の容器又は枠等を使用すること。ただし、容器が小型であつて同一の火薬類又は第29条第1号に規定する庫別貯蔵の区分番号(以下「区分番号」という。)が同一の火薬類をより大型の容器等で包装するときは、この限りでない。
(2) 火薬類の搭載場所は、甲板下又は倉庫内を原則とすること。ただし、カバーをかけた弾薬(魚雷、機雷、爆雷、対潜弾及び爆弾に限る。)及び水密性容器に収納された火薬類(水又は空気と作用して発火する料薬及び海水電池を内蔵するものを除く。)を甲板上に搭載するときは、この限りでない。
(3) 区分番号8の火薬類は、原則としてその他の火薬類と混載しないこと。ただし、やむを得ず混載するときは、明確に区分して搭載しなければならない。
2 部隊等の長は、支援船による岩壁、艦船間等の近距離運搬について、前項各号の規定によることができない場合は、火薬類の転落防止、当該船舶の運行条件の制限、その他安全確保に必要な措置を講じること。
3 火薬類を搭載した自動車等を運搬する場合は、運輸省令第26条、第31条及び第32条の規定を除き、第1項の規定は適用しない。ただし、自動車等の固定、外部からの衝撃防止及び他の危険物への配慮等安全確保に必要な措置を講じること。
(航空機による運搬)
第39条 海上自衛隊の航空機による火薬類の運搬に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
第5章 消費
(定数弾薬)
第40条 部隊等の長は、第57条各号に規定する検査において、定数弾薬に不良品が発見された場合は、速やかに良品と交換しなければならない。
2 定数弾薬は、第57条各号に規定する検査又は海上幕僚長が指示する場合のほか消費してはならない。
3 同一種類の弾薬であつて定数弾薬及び訓練弾薬のいずれにも使用できるものは、製造時期の新しいものから順次定数弾薬に充てるものとする。
(訓練用火薬類の指定)
第41条 訓練に消費することができる火薬類の種類及び数量その他必要な事項は、業務計画細部計画による。
(古い火薬類の優先消費)
第42条 訓練において消費する火薬類は、速やかに消費するよう指示され又は製造時期が古く、かつ、微少ロツトのものを優先しなければならない。
(試験等に供する火薬類)
第43条 訓令第28条ただし書の規定により消費することができる火薬類の種類及び数量その他必要な事項は、業務計画細部計画によるほか、その都度海上幕僚長が指示する。ただし、第57条各号に規定する検査のために消費するものについては、この限りでない。
(火薬類の手入れ)
第44条 部隊等の長は、火薬類及びその容器を良好な状態に維持するため、次の各号に掲げる手入れを行うものとする。
(1) 外面(容器に収納されているものにあつては、当該容器の外面をいう。次号において同じ。)に付着した水分及び異物の除去
(2) 外面の塗装及び標識の補修
(3) 前2号に準ずるもので、部隊等の長が簡易かつ安全と認める作業
(展示等の禁止)
第45条 火薬類は、展示、陳列等の用に供してはならない。
(消費に係る安全措置)
第46条 火薬類を消費する際の安全装置は、使用する火器の種類に応じ、当該火器及び火薬類の取扱説明書によるほか、別に定めるところによる。
2 実用試験等(海上自衛隊における研究開発に関する達(昭和49年海上自衛隊達第18号)第2条第10号に規定するものをいう。)又は領収試験等の支援のため、火薬類を消費する際の安全措置は、前項の規定によるほか、部隊等の長が定めるものとする。
(発射装置等に取り付けられた火薬類の取扱い)
第47条 部隊等の長は、発射装置その他の機器に取り付けて常に使用できる状態にある誘導弾、魚雷、機雷、爆雷及びアスロツクミサイルについては、当該発射装置等及び当該弾薬の取扱説明書等により、安全を維持するために必要な措置を講じなければならない。
2 部隊等の長は、爆雷投下機に格納中の爆雷その他日光、風雨等にさらされている弾薬については、塗装のはく離、缶体の損傷等に注意を払わなければならない。
(艦船火薬類砲側格納所)
第48条 艦船火薬類砲側格納所(以下この条において「砲側格納所」という。)に火薬類を格納する場合には、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 格納する火薬類は、射撃、発射等の用に供するため必要最少限の数量とすること。消費後に残量を生じたときは、速やかに艦船火薬庫に戻さなければならない。
(2) 砲側格納所内の温度が38℃を超えるときは、火薬類を艦船火薬庫に戻すか又は天幕を使用する等の方法により38℃以下に保つよう努めること。
2 潜水艦において前項各号の規定によることができない場合には、当該区画の使用制限その他安全確保に必要な措置を講じるものとする。
(準備作業)
第49条 訓令第32条第1項に規定する海上幕僚長の定める準備作業の手順その他必要な事項については、別に定める。
2 訓令第32条第1項に規定する海上幕僚長の定める準備作業を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第31条に規定する火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者
(2) 火薬類の取扱いに関する課目を含む術科教育の課程(教育訓練達別表第2に規定する術科教育の課程をいう。以下同じ。)又は第19条第2項第1号に規定する課程若しくは同条第4項に規定する講習を修了した者
(3) 準備作業を実施する部隊等の長が前2号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認めた者
(消費前の点検において発見された異常火薬類の措置)
第50条 訓令第33条第2項に規定する海上幕僚長の定める措置の手順は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 異常の程度が著しく、保管に危険があると認められる火薬類は破棄すること。
(2) 前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、臨時検査を行うこと。
(装薬包使用上の制限)
第51条 54口径5インチ速射砲に使用する装薬包(礼砲装薬包及び短装薬包を除く。)は電気火管付きに限るものとし、複合火管付きのものを使用してはならない。
(ダイナマイト使用上の制限)
第52条 ダイナマイトは、機雷その他の火薬類の除去又は処理をする場合及び火薬類の取扱い実習のために使用する場合であつて他に適当な爆破薬が入手困難なときに限り使用するものとする。
(料薬火工品使用上の制限)
第53条 航空機に搭載又は装備する料薬火工品は、製造後満3年以内に消費するものとする。ただし、救命装備専用又は救難装備専用のものは、翌年度調達品の納入時まで使用するものとし、これを超えたものは、搭乗員の救命生存訓練、航空救難訓練及び整備員の実務訓練の用に供するものとする。
(落下弾薬の取扱い)
第54条 1.5メートル(近接信管及びこれを装着した弾薬にあつては0.6メートルとし、その他当該火薬類の取扱説明書等に特別の記載事項がある場合は、これによる。)以上の高さから取り落とした弾薬(小火器弾薬(口径15ミリメートル以下の機銃、軽機銃、短機銃、小銃、けん銃及び散弾銃に使用する銃弾をいう。以下同じ。)を除く。)は、落下時の状況を付し、供用元部隊へ返納するものとする。
2 返納を受けた供用元部隊は、当該弾薬を最寄りの整備補給部隊(航空隊(乙)、弾薬整備補給所、整備補給隊をいう。以下同じ。)に移送する。(ただし、供用元と整備補給部隊が同一である場合には、この措置を要しない。)
3 整備補給部隊の長は、前項の規定により返納を受けた落下弾薬を隔離貯蔵するとともに、弾種、数量、落下時の状況、当該弾薬の状態その他必要な事項を記載した報告書を順序を経て補給本部長に提出する。
4 整備補給部隊の長は、弾種に応じて、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 装薬包は、分解し、火管又は雷管は、発火処分とし、無煙火薬は、安定度試験に供すること。
(2) 弾丸(装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号)第19条に規定する防衛庁規格Y0001に規定する弾丸をいう。以下同じ。)は、信管(擬製を除く。)を取り外し、信管孔には仮栓を施すこと。この場合、さく薬に直接接触している信管の取り外しには、信管取外機を使用する。
(3) 薬きよう、弾丸及び信管の処理は、海上幕僚長の指示によること。
(4) 弾薬包にあつては、前3号の規定に従い処理すること。
(5) 前各号以外のものについては、海上幕僚長の指示によること。
第6章 整備
(整備の基準)
第55条 訓令第34条第2項に規定する海上幕僚長の定める火薬類の整備(検査及び補修をいう。以下同じ。)の基準は、次条から第63条までに定めるところによる。ただし、誘導弾の整備については、第56条及び第61条から第63条までの規定を除くほか、別に定める。
(整備担当部隊)
第56条 前条の規定により整備を実施する部隊は、次の表の左欄の区分に応じて、同表整備担当部隊欄に掲げる部隊とし、その整備の対象となる部隊等は、原則としてそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
区 分
整備担当部隊
整備の対象となる部隊等
誘導弾
弾薬整備補給所
すべての部隊等
航空用弾薬
航空用火工品
整備補給隊
航空隊(乙)
同一の航空基地に所在する部隊等
魚雷、機雷、爆雷その他の火薬類
爆薬整備補給所
同一の警備区内に所在又は在籍するすべての部隊等
備考 航空用弾薬及び航空用火工品は、それぞれ航空部隊において使用する弾薬(誘導弾を除く。)及び火工品をいう。
(検査の区分)
第57条 火薬類について実施する検査の区分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 定期検査 火薬類の種類及びロツトごとに抜取り試料について、火薬安定度試験、外観検査、性能検査その他の検査及び試験の全部又は一部を定期に実施する。
(2) 特別検査 火薬類を保有する部隊ごとに、その保有する火薬類(料薬火工品を除く。)の全部について、外観検査、寸法検査及び容器気密試験を4年ごとに実施する。
(3) 臨時検査 異常があるか若しくはその疑いのある火薬類又は特令する火薬類について、別に定める項目の検査を臨時に実施する。
(定期検査)
第58条 部隊等の長は、定期検査を実施する場合は、整備担当部隊の長に火薬類の整備を依頼しなければならない。
2 定期検査の依頼手続、実施時期、方法その他細部事項については、別に定める。
3 訓令第35条第2項の規定により海上幕僚長が定める安定度試験の実施の基準は、別に定める。
(特別検査)
第59条 部隊等の長は、特別検査を実施する場合は、整備担当部隊の長に火薬類の整備を依頼しなければならない。
2 特別検査の依頼手続、実施方法その他細部事項については、別に定める。
(臨時検査)
第60条 部隊等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整備担当部隊の長(行動中の艦船、航空機にあつては、最寄りの整備担当部隊の長)に火薬類の整備を依頼しなければならない。
(1) 第12条第2項本文に該当する場合
(2) 第13条ただし書に該当する場合
(3) 第50条第2号に該当する場合
2 前項各号に掲げるもののほか、海上幕僚長が必要と認める場合は、臨時検査の実施を指示する。
3 臨時検査の実施手続、実施方法その他細部事項については、別に定める。
(補修)
第61条 特別検査又は臨時検査の結果、補修を必要とする場合は、原則としてこれらの検査に引き続いて実施するものとする。
2 補修の実施範囲その他細部事項については、別に定める。
(保安守則等の制定)
第62条 整備担当部隊の長は、別に定める基準に従い、保安守則及び火薬類の種類ごとに整備の作業実施要領を定めるものとする。
(整備の記録)
第63条 整備担当部隊の長は、整備を実施した火薬類の種類及び数量並びに整備の内容その他必要な事項を毎日記録しなければならない。
2 前項の記録の保存期間は、3年とする。
(火工場)
第64条 整備担当部隊の長は、火工場の位置、構造及び設備を訓令第36条第2項又は第3項に規定する基準に適合するよう維持しなければならない。
2 訓令第36条第3項に規定する火工場において行う海上幕僚長が特に指定する火薬類の整備は、検査に伴う分解、結合、調整、機能試験及び補修とする。
3 整備担当部隊の長は、火工場を移転し又は構造若しくは設備を変更する必要が生じたときは、速やかに順序を経て海上幕僚長に上申しなければならない。
(作業者の資格)
第65条 訓令第34条第3項に規定する海上幕僚長の定める火薬類の整備の作業を行うこと
ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第31条に規定する火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者
(2) 第49条第2項第2号に規定する者
(3) 整備担当部隊の長が、前2号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認める者
第7章 廃棄等
(廃棄)
第66条 部隊等の長は、訓令第37条の規定に基づき火薬類を廃棄する場合には、補給本部長の許可を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 火薬安定度試験の結果不良と判定されたとき。
(2) 不発その他の理由により部隊等の長が当該火薬類の保管に危険があると認めて直ちに廃棄するとき。
(3) 第12条第2項ただし書及び第50条第1号の規定により廃棄するとき。
(4) 救命器材放出系統、エンジン消火器系統及び緊急時の放出系統に装備する火工品であつて艦船の修理又は航空機のオーバーホールの際に交換したものを廃棄するとき。
(5) 試験用余剰火薬類及び試験済みの試料火薬類を弾薬整備補給所において廃棄するとき。
(廃棄の手続)
第67条 火薬類を廃棄する場合(前条ただし書各号に該当する場合を除く。)の手続については、海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号)第54条に定めるところによる。
(廃棄火薬類の処置)
第68条 廃棄する必要のある火薬類を速やかに廃棄することができない特別の理由がある場合には、第29条第1項第2号に規定するところによるほか、必要に応じて水中に浸しておく等保安のための措置を講じなければならない。
(廃棄の方法)
第69条 火薬類の廃棄の方法に関する技術上の基準は、訓令第37条の規定によるほか、当該火薬類の取扱説明書等に記載するところによる。
(廃棄の報告)
第70条 部隊等の長は、火薬類を廃棄した場合は、廃棄した火薬類の種類、数量、廃棄の日時、場所及び方法その他必要な事項を、速やかに海上幕僚長に報告するとともに、関係の部隊等の長に通知するものとする。ただし、別に定めがある場合を除く。
(不発弾の処理)
第71条 部隊等の長は、陸上において不発弾その他の火薬類を発見した場合は、速やかに保安についての処置を行うとともに最寄りの陸上自衛隊の部隊等の長又は警察署長に通知するものとする。
(機雷等の処理)
第72条 訓令第39条第1項の規定に基づき海上幕僚長が定める保安の基準及び同条第2項に規定する海上幕僚長が定める危険な作業及び作業を行う者の資格は、別に定める。
第8章 保安
(危険区域への立入り制限)
第73条 訓令第40条第1項の規定によるほか、同項に規定する危険区域に立ち入ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該危険区域を管理する部隊等の長及びその職務上の上級者
(2) 当該危険区域を管理する部隊等の長が、当該部隊等の隊員のうちから職務上立入りの必要があると認めてあらかじめ指定した者
(3) 当該危険区域を管理する部隊等の長が当該部隊等以外の部隊の隊員のうちから職務上立入りの必要があるとあらかじめ認めて指定した者
(4) 当該危険区域を管理する部隊等の長が、職務上立入りの必要があると認めてその都度許可した者
(5) 前各号に規定する者に引率された者
2 危険区域に立ち入る場合には、何人も前項第1号又は第2号に掲げる者と同行しなければならない。
(警戒)
第74条 危険区域内の施設の扉又はふたは、その内部で作業をしている場合又は換気その他必要がある場合を除き、常に閉鎖し、かつ、施錠しておかなければならない。
2 危険区域内の施設は、盗難及び火災防止等のため、巡回その他の方法により十分警戒しなければならない。
(艦船における危険時の応急の措置)
第75条 艦船火薬庫、艦船火薬類格納所又は艦船火薬類砲側格納所における危険時の応急措置は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 火薬類を搬出する余裕のある場合には、これを安全な区画等に移し、かつ、警戒員を配置すること。
(2) 搬出に必要な場合を除き、艦船火薬庫に通ずるすべての開口部を閉鎖すること。
(3) 通路が危険である場合又は火薬類を搬出する余裕がない場合には、艦船火薬庫にあつては、注散水装置を作動させ、艦船火薬類格納所、艦船火薬類砲側格納所又は発射装置等にあつては、外部から注水するか又は火薬類を海中に投棄すること。
(4) 潜水艦において前3号によることができない場合には、冷却、消火剤散布その他必要な措置を講じること。
(事故報告)
第76条 火薬類による災害が発生した場合の報告は、海上自衛隊一般事故調査及び報告等に関する達(昭和43年海上自衛隊達第23号)の定めるところによる。
(保安教育の実施)
第77条 部隊等の長は、規則第67条の4及び第67条の6の規定を準用し、部下の隊員に対して機会あるごとに保安教育を実施しなければならない。
(保安検査)
第78条 訓令第16条第1項の規定による保安検査は、陸上火薬庫を対象とし、第4四半期末に実施するものとする。
2 火薬庫検査官は、保安検査を実施した場合は、速やかにその結果を陸上火薬庫保安検査表(別記様式第6)により、海上幕僚長に報告しなければならない。
(火薬庫の点検)
第79条 訓令第18条に規定する火薬庫の点検は、貯蔵中の火薬類の保管状況及び火薬類の異常の有無について行うものとする。
2 艦船においても、前項の規定に準じて火薬庫等の点検を行うものとする。
第9章 譲受け
(譲受け)
第80条 訓令第45条第1項に規定する指定部隊等の長は、次の表の左欄の区分に応じて、同表指定部隊等の長欄に掲げる者とし、同条第2項に規定する海上幕僚長の承認を得ることなく自衛隊以外の者から譲り受けることができる火薬類の種類は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
指定部隊等の長
火薬類の種類
理化学試験に使用する場合
地方総監
(1) 法第2条第1項第1号に掲げる火薬
(2) 法第2条第1項第2号に掲げる爆薬
機雷等の処理、処理訓練及び処理実習に使用する場合
地方総監
第1術科学校長(機雷等の処理実習に使用する場合に限る。)
(1) 法第2条第1項第2号ロ、ニ及びホに掲げる爆薬
(2) 法第2条第1項第3号イ及びニに掲げる火工品
魚雷、機雷、標的機に使用する場合
海上自衛隊補給本部長
法第2条第1項第3号イに掲げる火工品
備考 海上自衛隊物品管理補給規則第26条に規定する海幕統制品目を除く。
2 訓令第45条第3項の規定により、指定部隊等の長が承認を得る場合には、火薬類譲受承認申請書(別記様式第7)によるものとする。
3 譲り受ける火薬類の数量は、1年以内に消費する見込量を限度とし、譲受期間は、1会計年度を超えないものとする。
(譲受証明書)
第81条 訓令第46条の規定による海上幕僚長又は指定部隊等の長が発行する証明書の様式は、火薬類譲受証明書(別記様式第8(その1)及び(その2))とする。
(ダイナマイトの譲受けに関する制限)
第82条 指定部隊等の長は、ダイナマイトを部外の火薬類販売業者から譲り受ける場合は、消費の都度必要量を譲り受けるものとし、残量が生じた場合には、当該業者に保管を依頼するものとする。
第10章 雑則
(委任規定)
第83条 この達の実施に関し必要な事項は、部隊等の長が定めるものとする。
附 則
1 この達は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び附則第3項の規定は、昭和57年4月28日から施行する。
2 この達による改正前の火薬類の取扱いに関する達の規定により、部隊等の長が行つた報告及び届出並びに部隊等の長が定めた基準等で、この達による改正後もこれらの措置を行うこととされているものについては、この達の相当規定により行われたものとみなす。
3 海上自衛隊一般事故調査及び報告等に関する達(昭和43年海上自衛隊達第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和58年8月6日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は、昭和62年度以降の年度を対象として作成する中期能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
附 則〔海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
(施行期日)
1 この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、平成6年6月22日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、平成12年7月18日から施行する。
〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔火薬類の取扱いに関する訓令第11条の規定による改正〕
この達は、平成15年1月23日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。