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1 趣旨

 海上自衛隊における採用時身体検査の実施方法及び判定基準の細部について定めるものである。

2 用語の意義

 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受検者

身体検査の対象者をいう。

(2) 判定医官

受検者について、隊員としての適否を判定する医師たる隊員をいう。

(3) 計測等検査

身長、胸囲、体重及び肺活量の検査をいう。

(4) 採用時身体検査

選考時身体検査及び入隊時身体検査をいう。

(5) 選考時身体検査

採用予定者を選考する際の身体検査をいう。

(6) 入隊時身体検査

採用予定者を入隊させる際の身体検査をいう。

3 検査項目及び時期

 別紙第1のとおり。

4 調査方法及び判定要領

 身体検査教範に基づくほか、別紙第2及び別紙第3により実施する。

5 場所

 自衛隊の病院及び医務室

添付書類:1 別紙第1〜別紙第3

     2 別表