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軽微な艦船事故発生時の報告通報要領
1 趣旨
この要領は、海上自衛隊艦船事故調査及び報告等に関する達(昭和34年海上自衛隊達第77号)に規定する艦船事故の範囲に含まれない事故の実態を把握し事故防止に資するため、軽微な艦船事故の報告通報(以下「艦船軽微事故報告」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
2 適用範囲
艦船軽微事故報告は、次の各号に該当する事故が発生した場合に、行うものとする。
(1) 修理額が50万円以上600万円未満のもの。
(2) 修理額が50万円未満であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 運航の不適切に起因するもの。
イ 機器の操作取扱いの不適切に起因するもの。
ウ 規律の違反又はし緩に起因するもの。
エ その他特に報告することが適当と思われるもの。
3 報告通報要領
次を標準とし、速やかに電報等により報告通報する。
(1) 発信者等
発 信 者
着 信 者
受 報 者
事故艦船の長。
ただし、エアク
ッション艇の事故
の場合は、搭載さ
れている輸送艦艦
長、搭載されてい
ない場合は所属の
隊司令とし支援船
の事故の場合は、
所属の隊司令又は
学校長。
事故艦船の所属
する上級部隊等の
長。ただし、発信
者が学校長の場合
は、海上幕僚長。
海上幕僚監部の
関係部長、監察官
及び首席衛生官
(着信者が海上幕
僚長である場合を
除く。)
在籍地方総監
訓練指導隊群司令
在籍地の海上訓
潜水艦教育訓練隊 司令
掃海業務支援隊司 令
その他関係部隊
等の長
(2) 様式
艦船軽微事故報告
1 艦船の名称
2 発生日時、場所及び天候
3 事故関係者の氏名等
4 事故の態様
5 事故の概要
6 事故の推定原因
7 事故に対する措置事項
8 その他事故防止上の参考事項○○○○○○○○○○○○○○○