Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
1 趣旨
この通達は、防衛記念章の制式等に関する訓令(昭和56年防衛庁訓令第43号。以下「訓令」という。)の制定に伴い、防衛記念章の着用手続及び記録等について必要な事項を定める。
2 用語の定義
この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 着用資格者
着用資格者は、訓令第5条に規定する者をいう。
(2) 交付責任者
交付責任者は、着用資格者に防衛記念章着用資格通知書(以下「資格通知書」という。)を交付する者をいい、配置指定について(通達)(海幕人第1652号。43.3.29)第2項に定める配置指定権者とする。ただし、海幕において部又は課(室)以外に勤務する海上自衛官に対する交付責任者は、海幕人事教育部長とする。
(3) 確認印
確認印の大きさは、次のとおりとする。
3 資格通知書の交付
交付責任者は、着用資格者を認定し、資格通知書(別紙様式第1)に所要事項の記載を行い、確認印を押印して着用資格者に交付する。
ただし、既に資格通知書の交付を受けている者については、資格通知書に所要事項を追加記入し確認印を押印する。
4 資格通知書の再交付等
(1) 再交付
ア 着用資格者は、資格通知書を亡失、き損又は汚損(以下「亡失等」という。)した場合には、その旨を交付責任者に届け出なければならない。
イ 交付責任者は、亡失等の届け出を受けた場合には、着用資格者であることを確認し、資格通知書を再交付する。
(2) 返納
着用資格者は、亡失以外の理由により資格通知書の再交付を受けた場合及び退職する場合には、現に交付されている資格通知書を交付責任者に返納しなければならない。
5 着用資格者の報告
交付責任者は、資格通知書の交付又は追加記入を行った場合は、防衛記念章着用資格者報告書(別紙様式2)により、速やかに任免権者に報告する。ただし、賞詞の授与に係る着用資格者の報告については、表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号)第34条に規定する表彰実施報告書によるものとし、当該報告書の表彰理由概要欄に防衛記念章の種類を併記する。
6 着用資格の記録
(1) 防衛記念章着用記録票(甲)の作成及び保管
任免権者は、着用資格者ごとに防衛記念章着用記録票(甲)(別紙様式第3)を作成し、保管する。ただし、事務用電子計算機によって管理する場合は、作成を省略できる。
(2) 防衛記念章着用記録票(乙)の作成及び保管
人事記録に関する達(昭和39年海上自衛隊達第14号)第5条第1項に規定する勤務記録表の抄本の保管責任者は、所属する海上自衛官について着用資格者ごとに防衛記念章着用記録票(乙)(別紙様式第4)を作成し、勤務記録表の抄本と共に保管する。ただし、防衛記念章着用記録欄のある勤務記録表の抄本によって管理する場合は、作成を省略できる。
7 防衛記念章の購入
着用資格者は、防衛記念章を購入する場合には、資格通知書及び身分証明書を提示しなければならない。
添付書類:別紙様式第1〜第4
関連文書:海幕人第632号(57.2.20)
別紙様式第1
注:(1)年月日欄には、次により着用できる日を記入する。
ア 第1号〜第18号防衛記念章については、賞詞又は賞状を授与された日
イ 第19号〜第26号防衛記念章及び第29号防衛記念章については、当該職を離れる日とし、原則として移動元の部隊で記入する。
ウ 第30号防衛記念章については、当該訓練が終了した日
エ 第31号〜第34号防衛記念章については、当該業務が終了した日
(2)用紙の色は、水色とする。